最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2222 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小田基衛の上告趣意第一点は、違憲を主張するが賍物罪において犯人が賍
物たるの情を知つていたかどうかというが如きいわゆる犯罪の主観的要件に属する
ものについての直接の証拠が当該公判廷外の被告人の自白だけであつてもその客観
的構成要件たる事実について他に確証があり右被告人の自白の真実性が保証せられ
ると認められる以上それ等の各証拠を綜合して犯罪事実の全体を認定しても違法で
ないことは既に当裁判所の判例とするところであるから論旨は採用し難く(昭和二
四年(れ)八二九号同二五年一一月二九日大法廷判決参照)同第二点は、量刑不当
の主張をいでないから刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同
四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年一一月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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